協議や調停が成立しなかった場合、そのまま離婚裁判へ進むことがありますが、その場合はおおかたの流れを把握しておくことも大切です。まずは家庭裁判所に訴状を提出することから始まります。家庭裁判所に裁判の訴えが認められたら、裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。ちなみに口頭弁論期日というのは、当事者が法廷で意見や主張を述べる口頭弁論の期日ことです。訴状に特に不備などがなければ、通常は3~10日程度で連絡が届きますので確認しておきましょう。次は、答弁書の準備と提出で、被告は訴状の趣旨や原因について、自分の自身の意見を記載した答弁書を家庭裁判所に提出します。そして口頭弁論の日に、双方が意見を主張し合うことになります。口頭弁論は1カ月に1回程度の頻度で開かれるのが基本であり、どちらの主張が正しいのか裁判官が判断できるまで何度も開催されます。1年程度続けられることも少なくなく、弁論が終結すると裁判官が判決を言い渡し離婚裁判は終結することになります。